運送約款
文書内で述べられている例外を除き、約款の意味する範囲内で、以下の用語は以下に示されている意味で使用されます: 国際航空運送協会(IATA)の国際協定(IIA と MIA) 航空運送の責任に関する航空会社間の協定。1995年10月31日にクアラルンプールで締結された「IIA」、1996年4月3日にモントリオールで締結された「MIA」は、1997年4月1日以降、国際航空運送協会の一員である航空会社に適用可能です(「IATA」の項目を参照)。以下に定義されている「条約」条項の(a)~(d)に記述されている航空会社の責任に関する国際文書の法的枠組みに身を置いています。 チャーター 搭乗者と運送契約を締結した航空会社(「契約航空会社」)が全旅程の航空輸送あるいはその一部の遂行を他社(「実際の航空会社」)に委託するオペレーション。 また、搭乗者と契約したその他の関係者(例:旅行催行者)が、全旅程の航空輸送あるいはその一部の遂行を航空会社に依頼したオペレーションも意味します。 認可代理店 航空会社がそれらのサービスあるいは別の航空会社の航空券販売のために航空会社が認可した個人あるいは法人。 エールフランス航空 「société Air France」、フランス法に基づく資本金126 748 775ユーロの株式会社で、本社所在地を 45 rue de Paris, 95 747 Roissy CDG Cedex, フランスとし、ボビニー商業・会社登記簿に番号420 495 178で登録。 ペット 所有者または所有者に代わってフライト中の責任を負う個人である搭乗者と機内に同伴あるいは貨物室で移動するペット(犬または猫)を意味します。 途中降機(または「ストップオーバー」) 出発地から目的地に向かう乗り継ぎ地で滞在することを意味し、そのスケジュールは航空券あるいはタイムスケジュール上に示されています。 権利者(「賠償の権利を有する者」参照) 手荷物 旅行中に搭乗者が携帯する個人所有物を意味します。 特に明記のない場合は、受託手荷物と機内持ち込み手荷物を示しています。 機内持ち込み手荷物(「預けない手荷物」を参照) 受託手荷物 航空会社が、預かりを許可した荷物を意味し、識別カードが発行されます。 預けない手荷物あるいは「機内持ち込み手荷物」 受託手荷物以外すべての手荷物。 この手荷物は、搭乗者の管理下にあります。 航空券 運送の権利を証明する有効な書類を意味します。「個人あるいは団体運送許可証」という形式や非物質化された同等の形式で、航空会社あるいは認可代理店により許可・発券されたもので、受託手荷物の識別カードが付随されます。 また、運送約款の規定が含む運送契約を具体化したものです。 これには、条約で規定されている乗客への通知も含まれます。 補足航空券 運送契約なども含む基本の航空券の枚数が多いために発行が必要となる航空券を意味します。 電子航空券(eチケット) 航空会社あるいはコンピューター予約システムによる要請で保存された航空券。旅行メモ(「旅程表/受領証」とも呼ばれる)、電子フライトクーポン、航空会社あるいは認可代理店が発行した同等の書類なども含みます。 航空会社コード IATAが発行したコード。協会メンバーの各航空会社をアルファベット、数字、英数字、2文字あるいは数文字で識別するものでフライトナンバーに並んで航空券に記載されます。 コードシェア(「コードシェア便」を参照) 運送約款 現行の運送約款文書を意味します。 特別条件 該当市場の現地の法律に適用される特定の規則を意味します。 これらの条件は、航空会社により、該当市場のウェブサイトのメニュー項目「法的記載事項」の「特別条件」欄に表示するものとします。 運送契約 現行の運送約款や乗客ヘの通知など航空券に記載された申告と約款を意味します。 一部の地域では、該当市場の航空会社のウェブサイトで閲覧可能な特別条件内で説明されている特定の規則が適用される場合があります。 条約 以下のような場合を意味します: (a) 1929年にワルシャワで締結された、国際航空規則についてのある規則の統一に関する条約。 (b) 1955年9月28日のハーグ議定書(ワルソー条約の改正)。 (C) 1961年9月18日のグアダラハラ補足条約。 (d) モントリオール議定書1,2,および4(1975年。ワルソー条約の改正)。 (e)1999年5月28日モントリオールで締結された、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約。 クーポン 紙のフライトクーポン、電子クーポンを意味します。共に便名と搭乗者名が記載されています。 フライトクーポン 「運送に有効」である事を識別できる航空券、搭乗者を運送すべき正確な地点が記載された電子航空券を意味します。 電子クーポン 便名と搭乗者名が記載された、紙のクーポンあるいは航空会社のコンピューター予約システム内のデジタルメディアに保存された電子クーポンを意味します。 搭乗者クーポンあるいは「搭乗者-受領証」 航空会社あるいはその名の元に発行され、搭乗者が保存すべき航空券の一部を意味します。 賠償の特別申告 手荷物のチェックイン時の搭乗者による申告を意味します。条約で定められた責任制限よりも上額を明記し、追加額を支払います。 損害 遅延、損失、部分的損失あるいは以下に定義するような航空運送に伴う損害の被害を被った搭乗者の死亡、人身傷害の際に偶発的に生じる損害を対象とします。 特別引出権(SDR) 国際通貨基金(IMF)の計算単位を意味します。その価値は、複数の基準通貨の相場を元に、IMFが定期的に定義しています。 途中乗り換え 出発地と目的地を除く経由地点を意味し、搭乗者の旅程で予定されている乗り継ぎなど、航空券やタイムスケジュールに表示されています。 手荷物券・タグ 受託手荷物に付けられた識別カードを意味します。 識別カード 航空会社が発行する受託手荷物の識別を目的とした受領書を意味します。手荷物(「手荷物券」あるいは「タグ」)に付けられた券と手荷物の識別の為に搭乗者に渡された別の券(「手荷物受託証」)が含まれます。 チェックイン締切(「チェックイン制限時刻」を参照) 不可抗力 最善を尽くしたにもかかわらず回避することができなかった、制御を超えた予測不可能な特別事態を意味します。 発行手数料 とは、該当する場合、航空券の発券サービスに対し、航空会社または公認の代理店から搭乗者に請求される手数料を意味します。 金額は、航空券の発行者(場合により、航空会社あるいは公認の代理店)が決定します。 再発行手数料(「サービス料」を参照) 払い戻し手数料(「サービス料」を参照) サービス手数料 とは、該当する場合、特に航空券の再発行あるいは払い戻しに対し、航空会社および/または公認の代理店からお客様に請求される手数料を意味します。 予約の完了に先だって、適用されるサービス料の金額が航空会社から搭乗者に通知されます。 これらの手数料の金額については、航空会社あるいは公認の代理店にて参照できます。 手荷物許容量 航空会社が設定した各搭乗者の持ち込み可能な手荷物の最大許容量(数量・重量・寸法など)を意味します。 チェックイン制限時刻、「CID」あるいは「チェックイン締切」 搭乗者が行うべき手続きの締切時刻を意味します。これには、チェックイン、手荷物、搭乗券の受け取り、搭乗などが含まれます。 タイムスケジュールあるいは「フライトスケジュール表」 航空会社やその監督下で発行した時刻表ガイドに記載されているものや電光掲示板に表示されるものなど、飛行機の出発・到着時間の表示を意味します。 IATAあるいは「国際航空運送協会」 1945年4月、モントリオールに創立された国際航空運送協会を意味し、経済的かつ確実で安定した空輸開発の助成、航空貿易の促進、それに関与する問題の調査を任されています。 フライトスケジュール表(「タイムスケジュール」を参照) 旅程表/受領証(「旅行メモ」を参照) 日 1週間に7日を含む暦日を意味し、通知を出す場合、送信日は数に含まれず、航空券の有効期限の場合、発行日あるいはフライト出発日を数えないものとします。 旅行メモあるいは「旅程表/受領証」 航空会社が搭乗者に発行する一連の書類を意味し、搭乗者の氏名、搭乗者への注意事項が記載された電子搭乗券の発券を保証するものです。 搭乗者 乗務員を除く、航空券を所有し空輸される/された、あらゆる人を意味します。 身体の不自由な搭乗者 あらゆる身体の障がい(恒久的あるいは一時的、知覚障がいあるいは運動障がい)、知的障がい、あるいは年齢やその他すべての障がいにより特別な配慮が必要で、全乗客が利用できるサービスに特定ニーズの対応が必要な移動に制限のある乗客を意味します。 賠償金の権利を有する者 運送約款の規定に適用される権利に従って賠償を申し立てることのできる搭乗者およびすべての人物を意味します。 タールマック駐機場での長時間の遅延のための緊急時対応策(あるいは「Contingency Plan for lengthy tarmac delays」) 航空会社により採用された、アメリカ合衆国運輸省(DOT)も説明する、アメリカ国内の空港にあるタールマック駐機場での航空機の長時間に渡る遅延に対する緊急時の対応策を意味します。 手荷物受託証 航空会社から搭乗者に発行された受託手荷物を識別する券を意味します。 搭乗者-受領証(「搭乗者クーポン」を参照) 予約 航空会社または認可代理店によって登録された搭乗者からの輸送依頼のすべてを意味します。 エールフランス航空ウェブサイト ウェブサイト「www.airfrance.com」を意味します。 タグ(「手荷物券」を参照) 運賃 予約クラス向けの、航路、フライト、そして該当する場合は日付に対する搭乗者の運送料金を意味します。 HT料金あるいは「税抜料金」 搭乗者に請求される税抜、発行手数料抜きの料金を意味します。 TTC料金あるいは「税込料金」 税抜き料金に税金が加算された料金を意味します。 税金 政府、空港管理者、あるいは以下の第4項で定義されている他の当局が課している手数料、税金、使用料を意味します。 航空運送(あるいは「航空運搬」) 該当する条約の適用範囲内での、搭乗者およびその手荷物の航空輸送を意味します。 航空会社 エールフランス航空あるいは航空券・補足航空券に航空会社コード表記のあるその他全ての航空会社を意味します。 実際の航空会社あるいは「実効航空会社」 実際に運航する航空会社を意味します。 請負航空会社あるいは「契約航空会社」 運送契約を締結した航空会社を意味し、航空券にその航空会社コードが表示されます。 連合航空会社 適用可能な欧州規則に準じて欧州連合国によって交付された有効な運航ライセンスを持つ航空会社を意味します。 コードシェア便および「コードシェア 搭乗者が運送契約を交わした航空会社(「契約航空会社」または「請負航空会社」)や別の航空会社(運航航空会社または「実際の航空会社」)の航空会社コードを付与して運航される便を意味します。 鉄道/海路/道路でのフライト 空路での移動と他の交通手段を合わせた「複合輸送」を意味し、異なる責任規則の元、運行されます。 国内線便 出発地と到着地が同じ国で繋がった領土内にあるフライトを意味します。 国際線便 条約の定義する範囲内では、出発地と目的地さらに途中降機地が、少なくても条約に加盟している2カ国間をまたぐフライトを意味し、途中降機地、飛行機の変更に関わらず、あるいはひとつの国内の移動でもストップオーバーが他国の場合には、その国が条約に加盟しているかを問わず国際線便とします。 航空運搬(「航空運送」を参照)
2.1. 総論 (a)運送約款とは、以下に関する条件を示すものです: 搭乗者の航空券。 以下の条項2.2に従い、これら一般運送約款は、航空券または同等のクーポンにエールフランス航空便名(エールフランス航空コード「AF」)が表示されている全てのフライトもしくはフライトの一部に適用されます。 (b) 同様に、これら運送約款は、運送契約あるいはエールフランス航空と搭乗者を関連付けるその他全ての契約文書内で定められている場合を除き、無料・割引料金での運送にも適用されます。 (c) 全ての運送は、運送約款および搭乗者による予約時に有効な航空会社の運賃規定に従属するものとします。 (d) これらの運送約款は、1999年5月28日のモントリオール条約および現行の欧州連合の法律に準じて作成されています。 (e) これらの運送約款は、エールフランス航空および認可代理店にて参照でき、エールフランス航空ウェブサイトでも入手が可能です。 2.2. チャーターとコードシェア (a)航空会社の一部の便はチャーターあるいはコードシェアの対象となることがあります。 (b) チャーター便およびコードシェア便での運航の際、運送約款の内容が、実際の航空会社のものより有利なことが明白な場合は、特に当社の運送約款が適用されます。 (c)搭乗者には、運送契約締結時にどちらの運送約款が適用されるかが通知されます。 運送契約締結後は、航空券に表示されている別の航空会社が、該当の航空運送を遂行でき、 それが判明次第、航空会社は、実際の航空会社がどこであるかを搭乗者に通知します。 また、いかなる場合でも、遅くともチェックイン時には搭乗者に通知され、事前のチェックインがない乗り継ぎの場合は、現行適用の規定に従って搭乗前には通知されます。 2.3. アメリカ合衆国の領土で使用されるタールマック駐機場での長時間に渡る遅延に対する緊急対応策は、フライトを運航する航空会社(実際の航空会社)のものが適用されます。 2.4. 法の優位 これらの運送約款は、現行の法律や治安に関する規則に相反しない限り適応可能です。該当する場合は、その法律あるいは規則が優先されます。 これらの運送約款のひとつあるいは複数の規定の無効化は、運送契約がこれらの規定なしでは効力を存続できない場合を除き、他の規定の有効性に影響を与えることはありません。
3.1. 一般規定 (a) 航空券は、航空会社と航空券上に名前が記載された搭乗者との運送契約の存在、締結、内容の証拠となるものです。 (b) 運送サービスは、航空券に表示されている搭乗者にのみ提供され、 航空会社は、これらの搭乗者の本人確認書類をチェックする権利を保持するものとします。 搭乗者は本人であることを証明する書類、責任を負う人物の本人証明を旅程中いつでも航空会社に提示できなければなりません。 (c) 航空券は、特にパッケージ旅行に関する現行適用される規則に準じ、譲渡することはできません。 搭乗すべき本人以外の人間が、搭乗あるいは払い戻し目的で航空券を提示した場合、航空会社は一切の責任を負いません。航空券を提示した人物の運送あるいは払い戻しを誠意を持って行った後も同様に航空会社側の責任は一切のないものとします。 (d) 特別運賃で販売された一部の航空券は、一部あるいは全部で変更/払い戻し不可です。 予約の際に、航空券の使用に適用される条件に注意し、必要に応じて旅行のキャンセルあるいは変更のリスクをカバーする適切な保険に入るのは、搭乗者の責任です。 (e)航空券は、公式約款に従属しており、恒久的に発行した航空会社が所有権を有するものとします。 (f) 電子航空券を例外として、搭乗者は有効期限内の航空券を提示できる場合のみ運送されるものとします。それには、該当の便に有効なクーポン、未使用のフライトクーポン、搭乗者クーポンも含まれます。 加えて、航空会社あるいは認可代理店以外の人物により破損あるいは変更された航空券は、運送に対し無効となります。 電子航空券の場合は、搭乗者は身分証明書の提示が必要であり、有効期限内の電子航空券が表示されている名前と一致する場合にのみ運送が可能です。 (g)全てまたは一部の航空券を破損または紛失した場合、未使用の搭乗者クーポン、全てのフライトクーポンを含む航空券の提示がない場合、航空会社は搭乗者の依頼により航空券の一部または全てを交換するものとします。 この交換は、要請時に航空会社が該当のフライトに有効な航空券が発行されたという証拠を得ている場合に、新しい航空券を発行する形で行われます。 この交換は、要請時に航空会社が該当のフライトに有効な航空券が発行されたという証拠を得ている場合に、航空券を新規発券するという形で行われます。上記に記載された証拠が搭乗者から提示されない場合、航空券の再発行者である航空会社は、搭乗者に代わりの航空券代金(税込)を請求することができるものとします。 これは、航空会社が、破損あるいは紛失した航空券が有効期限内に使用されていない証拠を得た際、あるいは搭乗者が航空券を発見し航空会社に提出した場合に、払い戻し手続きが行われます。 (h) 航空券の紛失・盗難を避けるために、あらゆる措置をとるのは搭乗者の責任となります。 (i) 搭乗者が、割引運賃や特別条件対象運賃を享受している場合、全旅程において航空会社職員や係員に特別運賃の付与そしてその正当性を証明する書類をいつでも提示できるようにする必要があります。 それができない場合、最初に支払った税込運賃と支払うべき税込運賃の差額相当の支払い調整あるいは搭乗者への搭乗拒否が行われることになります。 3.2. 有効期間 (a) 航空券や運送約款に相反する規定がない限り、また航空券の有効期限に影響する運賃を除いて、搭乗者の航空券購入時あるいは航空券に明記されているように、航空券は運送について以下の期間有効です:
- 発券日から1年間、あるいは
- 航空券の発券日から1年以内の場合は、最初のクーポン使用日から1年間。
(b) 有効な航空券を所有する搭乗者が予約を依頼した際に、航空会社が搭乗者の希望する予約を確保できなかったことで、その有効期間内に旅行ができない場合: - 航空券の有効期限が延長されるか、 - 払い戻し不可な航空券の場合でも、第14項に記述されている条件内で航空券の税込運賃の払い戻しをするか、 - 搭乗者がそれ相当の運賃調整に応じるかを、選択します。 (c) 旅行開始後、健康上の理由により搭乗者が航空券の有効期限内に旅行を継続できなかった場合、航空会社は搭乗者が再開できるまで、最初の利用可能なフライト日まで航空券の有効期限を延長できるものとします。このためには、搭乗者には、予約時には不明であった旅行の継続が困難である健康上の理由を証明する医療診断証明書の提出が必要となります。 上記の延長は、旅行が中断された地点からの開始となり、最初に支払われた運賃のクラスでの運送に有効となります。 未使用のフライトクーポンに、ひとつあるいは複数のストップオーバーが任意で含まれている場合、航空券の有効期間は、医療診断証明書の日付から最大3ヶ月間延長することができます。 同様に、エールフランス航空は、要請に応じて、搭乗者に同伴する親近者の航空券の有効期限も延長することができるものとします。そのためには、上記に定義された証明の条件に従う必要があります。 (d) 旅行中に搭乗者が死亡した場合は、その同伴者の航空券の変更が可能です。最低滞在日数の概念の排除か航空券の有効期限の延長をするかで可能になります。 旅行を開始した搭乗者の親近者の死亡の場合は、本人の航空券と共に旅行していた親近者の航空券の有効期限は同様の方法で変更することができます。 上記のいかなる変更も、有効な死亡証明書の受領後のみに行われます。 上記の延長は、旅行が中断された地点からの開始となり、最初に支払われた運賃のクラスでの運送に有効となります。 すべて、死亡日から45日以内での延長が可能です。 3.3. 搭乗者によって起こる不可抗力 上記の条項3.1 (d)に記述されているように、搭乗者が所持している航空券が未使用あるいは一部が使用された状態で、第1項のような不可抗力により旅行が不可能な場合、航空会社は、変更および/または払い戻し不可の税込み運賃(または税金が別途払い戻しの場合は税抜運賃)相当の1年間有効なバウチャーを搭乗者に提供します。これには、搭乗者が航空会社にできるだけ早く通知し、不可抗力の証明書を提出、さらに30ユーロ以下の適用可能なサービス手数料の支払いを条件として、その後の航空会社のフライトで使用が可能です。 3.4. フライトクーポン使用手順 この項で定義される規則は居住地、出発地、目的地によって変更になる場合があります。 従って、搭乗者は、居住地のエールフランス航空ウェブサイト上にあり、運送約款の一部をなす「一般約款」を必ず参照する必要があります。 (a) 航空券に記載された情報、フライト日、旅程によって決められた税込運賃は、運送契約も含む航空券購入時に設定された出発地と目的地、全ての途中経由地に相応するものです。 航空券の発券日に適用される運賃は、予約された旅程の日付と順番(フライトクーポンの連続した順番)に従って使用される航空券にのみ有効です。 (b) 不可抗力の事態を除き、搭乗者による規定に反した使用(例:最初のクーポンの未使用、発券された順番で使用しなかった場合など)のすべてには、次のクーポンのチェックイン時(出発30時間前)に、カスタマーセンター、エールフランス航空オフィスあるいは空港にて、請負額の追加手数料を支払う義務が生じます: - 欧州便(フランス国内、コルシカ島含む)、エコノミークラス150 €、ビジネスクラス300 €、 - 長距離国際線のエコノミーおよびプレミアムクラスの場合は500ユーロ、ビジネスクラスおよびラ・プルミエールの場合は1500ユーロ(または現地通貨による相当金額)。 (c) お客様が、未使用のクーポンが適用されるフライトの出発から24時間以内に、同じ目的地への新規航空券を購入・使用した場合、追加費用は適用されません。 3.5. 搭乗者が実行を希望する変更は、航空券に割り当てられた運賃条件に準ずるものとします。 3.6. 航空会社の識別 航空会社の識別は、航空会社コード(第1項で定義)を用いて行われ、航空券上に略語で記載されています。 航空会社の住所は、本社あるいは主要営業所とみなされます。
4.1. 運賃 特に表記のない場合、航空券の運賃は、出発地の空港から目的地の空港までの運送のみに適用されます。 空港間や空港と市内ターミナル間の陸上運送は含まれません。 運賃は、航空券に記載される日付と旅程で、航空券予約日に適用される金額に応じて計算されます。 旅程あるいは日程の変更は、適用される運賃に影響する場合があります。 適用される運賃は、航空会社が表示したもの、あるいは航空券予約購入日における出発地から目的地まで、運送の対象クラスの運賃規則に従って計算されたものです。 予約時に、搭乗者には航空券の税込運賃と発券手数料、および航空券の総額(税込運賃と発券手数料を含んだもの)が通知されます。 4.2. 手数料・税金・使用料 政府、その他の当局あるいは空港管理者が課す全ての手数料、税金、使用料は搭乗者の負担となります。 航空券の予約時に、搭乗者にはこれらの手数料、税金、あるいは使用料が通知されます。これらは航空券の税抜運賃に追加され、航空券に個別に表示されます。 これらの手数料、税金、使用料は、政府、その他の当局あるいは空港管理者によって、航空券予約日以降に設定、増額される場合があります。 このような場合、搭乗者はそれに相当する金額を支払う義務が生じます。 逆に、手数料、税金、使用料が減額あるいは廃止された場合は、第14条で定義された条件内で、搭乗者は減額あるいは廃止金額相当の払い戻しを受けます。 搭乗者が予約確定済みのフライトでの旅行を放棄した場合、搭乗者は、税金と空港使用料および上述のその他手数料の払い戻しを受けます。その責任は、適用される規制に準じた搭乗者の実際の搭乗と関係しています。 4.3. 航空会社が請求する発券手数料 発券手数料は、航空券を発券する手数料として航空会社より搭乗者に請求される場合があります。 発券手数料は、旅行の種類、運賃、航空券の販売経路に応じて変化します。 これらの手数料は税込運賃に追加されます。 航空会社が請求する発券手数料は、該当する場合、航空会社側の過失による航空券のキャンセルを除き、払い戻しはできません。 搭乗者には、予約確定前に航空会社から請求される発券手数料の金額が通知されます。 エールフランス航空が請求する発券手数料は、カスタマーサービスおよびウェブサイトで参照可能です。 4.4 支払い通貨 税抜運賃、税金、発券手数料、サービス手数料は、航空券購入時や事前に航空会社または認可代理店が別の通貨を指定しない限り(例:現地通貨が換金できない場合)、航空券を購入した国の通貨での支払いが可能です。 さらに、航空会社は自己の裁量で他の通貨での支払いを承諾することができます。 4.5 明らかに間違いのある運賃 – 運賃エラー 航空会社は、運賃エラーが予約金額に影響を及ぼす場合があることに観客の注意を促す必要があります。 航空会社は、適用可能な法律に準じ、表示エラーあるいは予約運賃に明らかに単純な間違いを及ぼした技術的なエラーの場合に全ての予約をキャンセルできるものとします。
5.1. 一般規定 予約は、航空会社の予約システムに登録された時点で確認が完了します。航空会社は、乗客の申し出に応じて、予約の確認を提供します。 5.2. 予約の要件 一部の運賃には、予約の変更やキャンセルを制限あるいは除外する条件が適用される場合があります。 乗客が、航空会社または代理店が提示した支払い期日より前に航空券の支払いを行わなかった場合、航空会社は責任を負うことなく予約をキャンセルできるものとし、座席は他の乗客に割り当てられます。 5.3. 連絡先 乗客は、予約時またはチェックイン時までに、携帯電話番号あるいはメールアドレスを必ず航空会社に提出しなければなりません。代理店による予約の場合、乗客はこれらの情報が代理店から航空会社に伝達されることを認めるものとします。これらの情報が航空会社に伝達されなかった場合、乗客にその旨を知らせるものとし、フライトに変更等が生じても乗客は連絡を受けることができません。 5.4. 座席の割り当て 航空会社は、座席の割り当ての希望に沿えるように努力するものとします。ただし、該当座席の予約が確認されたとしても、航空会社はその座席確保を保証することはできません。また、航空会社は、運航上の理由、セキュリティや保安上の理由、あるいは不可抗力により、常時、たとえ搭乗後であっても座席の割り当てを変更する権利を有するものとします。 5.5. 機内サービス 航空会社は、飲み物・特別食・映画など、乗客の希望に応えるサービス提供に努めるものとします。航空会社が、セキュリティや保安上の要請あるいは航空会社の意図しない理由により適当なサービスを提供できなかった場合、これらのサービスが予約時に確定されていても、その責任を負うことはありません。 5.6. 機材の種類 航空券購入時またはその後に乗客に提示される機材の種類は、あくまでも参考情報です。セキュリティや保安上の要請、航空会社に関係のない理由、運航上の規制により、航空会社はその責任を負うことなく機材の種類を変更できるものとします。
7.1. 大人が同伴しないお子様、お身体の不自由な搭乗者、病気のお客様、あるいはその他特定のサポートが必要なお客様の運送は、特別条件の対象になる場合があります。 予約時に、搭乗者が航空会社にその障がいとサポートに関する特別な要望を通知することが勧められています。 特定のサポートの依頼が予約後、または適用規定に準じて出発48時間までに行われた場合、航空会社は、適用規定に従い、特に与えられた時間および依頼されたサポートの性質を考慮しながら、依頼が実行されるよう最善を尽くします。 条項7.1に記載されている人の運送に関する特別条件は、航空会社あるいは認可代理店あるいはエールフランス航空のウェブサイト上で入手が可能です。 7.2. 搭乗者が特別機内食を希望する場合、予約時(あるいは予約変更時)あるいは航空会社が定める期間内に利用が可能か確認をする必要があります。 確認がない場合は、航空会社は該当のフライトにて、特別機内食の提供を保証できません。 7.3. 搭乗者に既往歴や特殊な健康状態にある場合、機内搭乗前に医師の診断を受けるのは搭乗者の責任です。特に、長距離線では、スムーズなフライトのために必要な予防措置を講じるようお勧めします。
8.1. チェックイン制限時刻(CID)は、空港ごとに異なります。 搭乗者は、スムーズに旅を進め、予約のキャンセルを避けるために、これらのチェックイン制限時刻を厳守しなければなりません。 航空会社または認可代理店は、最初のフライトのチェックイン制限時刻に関して必要な情報を搭乗者に提供するものとします。 8.2. 搭乗者は、旅行に必要な全ての手続きを行えるよう、出発前に十分な時間の余裕を持って空港に到着する必要があります。また、いかなる場合にでもチェックイン制限時刻を厳守しなければなりません。 搭乗者が、チェックインに必要な書類の提出を怠り、搭乗が不可能な場合、航空会社は航空券のキャンセルを行う事ができ、その搭乗者に対する責任を一切負わないものとします。 8.3. 搭乗者は、チェックイン時に提示された搭乗時刻前に搭乗ゲートにいる必要があります。 搭乗者が、提示された搭乗時刻前に搭乗ゲートにいなかった場合は、航空会社は該当の搭乗者の予約をキャンセルできるものとします。この場合、航空会社側の搭乗者に対する責任は問われません。 8.4. 搭乗者が本条項の条件を遵守しない場合、損失、損害、出費などいかなる理由でも、航空会社がその責任を問われることはありません。
航空会社は、以下の事態がひとつあるいは複数生じる可能性がある場合に、搭乗および/または乗り換え地で、搭乗者および搭乗者の手荷物の運送を拒否することができるものとします: (a) 搭乗者が適用規則に従わない場合。 (b) 搭乗者および/または搭乗者の手荷物の運送が安全、健康、衛生、機内での良好な秩序を脅かす場合。特に、搭乗者が他の乗客あるいは乗務員に対し侮辱的な暴言や態度を用いて威嚇する場合。 (c) 搭乗者の身体または精神状態(飲酒・薬物の使用を含む)が本人、他の搭乗者、乗務員、財産に対し危害を及ぼす場合。 (d) 搭乗者が航空会社とその職員の利益を脅かした、あるいは彼らや乗客の安全を危うくした、あるいは危うくしようとした場合(航空券購入時、チェックイン時、機内搭乗時、フライト中、前回のフライト時など). その場合、航空会社は、無使用の航空券すべてをキャンセル、そして適用可能な規則に準じ、搭乗者が支払った金額あるいは関連の税金のみを払い戻しできるものとします。 (e) 条項15.8に準じ、航空会社が搭乗者に対し、次回の旅行で全地域を対象とする航空会社の航空機への搭乗を禁止する対象者リストに含まれていることを書面で通知した場合。 このような場合、未使用航空券の払い戻しは、たとえ払い戻し不可の航空券でも下記第14項の条項に従い許可されるものします。 (f) 搭乗者が、航空券の「搭乗者名」に記名されている本人であるということを証明できない場合。 (g) 搭乗者(あるいは航空券を支払った人物)が、現行の税込み運賃および/または発券手数料および/または有効な税金を支払わなかった場合。 (h) 搭乗者が、有効な渡航書類を所持していない、乗り継ぎ国への不法入国、フライト中の旅行書類の破棄、航空会社での書類控えの保存を拒否、あるいは渡航書類の期限が切れている場合、現行の規定では不備がある場合、あるいは詐欺(IDの搾取、書類の偽造・改ざん)と疑われる場合。 (i) 搭乗者が提示した航空券が以下のいずれかに該当する場合: • 不法に入手あるいは航空会社あるいは認可代理店以外の組織から購入した、 • 紛失あるいは盗難書類として報告された、 • 偽造。改ざんされた、 • 航空会社、認可代理店以外の誰かにより損傷、改造されたフライトクーポンが含まれている。 (j) 搭乗者が、上記の条項3.4に明記されている条件の補足運賃および/あるいはサービス手数料の支払いを拒否した場合。 (k) 搭乗者が、下記の第10項に明記されている条件内での追加運賃の支払いを拒否した場合。 (l) 搭乗者が、保安・安全に関する指示や規定を遵守しなかった場合。 (m) 割引運賃や特定の条件での運賃を利用する搭乗者が、特別運賃の適用に必要な書類を提出できず、条項3.1 (i) に定義されている運賃の再調整への支払いを拒否する場合。
10.1. 総論 10.1.1. 搭乗者の義務 (a) 搭乗者は、すべての手荷物内容を把握していることを表明します。 (b) 搭乗者は、準備時点より、手荷物を目の届かない場所には置かないようにし、他の搭乗者あるいは他の人物から物品を引き受けないことを約束します。 (c) 搭乗者は、第三者から託された手荷物と旅行しないことを約束します。 (d) 手荷物の中身や他の乗客の手荷物そして機体の破損を防ぐため、搭乗者には、手荷物が適切なコンテナにしっかりと正確に梱包されているかの確認を推奨しています。 10.1.2. 禁制品 搭乗者は、出発地、目的地、上空通過地、経由地となるすべての国で適用される規則や現行法により禁止あるいは制限されている物品を手荷物の中に入れてはならないものとします: (a) 航空機、機内の人々や物品に危険を及ぼす可能性のある品目は、国際民間航空機関(ICAO)や国際航空運送協会(IATA)の危険物規則や航空会社の規則(追加情報は航空会社から入手が可能)に明記されています。特に、爆発物、圧縮ガス、酸化剤、放射性物質、磁気物質、可燃性物質、有毒・腐食性物質、あらゆる種類の液体物質(持ち込み手荷物の中に入れられ、フライト中に搭乗者が個人的な目的で使用する液体を除く)を意味します。 (b)特に使用する機種を考慮した運送に、重量、寸法、形状、性質などが適していない品目。 これらの品目の情報は、搭乗者の依頼により入手が可能です。 (c) 狩猟、スポーツ用の銃器および弾薬。受託手荷物として許可されるには、弾丸を抜き、適切に梱包され、安全装置が機能している必要があります。 銃器の運送は、上記の(a)項に記載されているように、ICAOとIATAの危険物規則に準じて行われます。 (d) 鋭利な武器、エストック、攻撃または防御用武器として使用できるスプレー、収集目的の武器、剣、ナイフ、およびその他同等の武器。 このような品目は、いかなる場合でも、機内に持ち込むことはできません。 しかし、航空会社の許可があれば、受託手荷物として預けることができます。 (e)ペットを除く、生きた動物。条項10.4に記載されている条件を遵守します。 10.1.3. 検査を行う権利 保安・安全からの理由および/あるいは当局からの要請により、搭乗者は手荷物の検査またはスキャン(X線など)を求められる場合があります。 搭乗者がその場にいない場合、手荷物は搭乗者不在の状態で検査あるいはスキャンが行われます。特に、上記の条項10.1.2に記載されている物品が含まれていないかを確認します。 搭乗者が要請に従うことを拒否した場合、航空会社は搭乗者と手荷物の運送を拒否できるものとします。 10.1.4. 手荷物の運送を拒否する権利 (a) 航空会社は、保安および/あるいは安全からの理由により搭乗者の手荷物の運送あるいは運送の継続を拒否することができるものとします。搭乗者の手荷物内に上記の条項で列挙された品目が含まれている場合、あるいは搭乗者が条項10.1.1 (a)・(b)・(c)で定義されている義務を遵守しなかった場合が対象となります。 航空会社側は、拒否された手荷物および物品を保管する義務を一切負いません。 (b) 航空会社は、特に保安・安全・衛生上の理由により、寸法、形体、重量、内容物、外形、性質が航空運送に適していないすべての物品の運送の拒否ができます。旅行の途中で発見された場合も、運送の継続を拒否することができるものとします。 (c)航空会社は、条例10.2.2.で定義されている追加運賃の支払いを拒否した搭乗者の手荷物の運送を拒否できるものとします。 航空会社側は、拒否された手荷物および物品を保管する義務を一切負いません。 (d) 航空会社は、特に条項10.4.で定義されている、適用規定で必要とされている書類の提示がない動物の運送を受託することはできません。 (e) 航空会社は、条項10.2.1 (a)に定められている条件内で、チェックイン制限時刻前に搭乗者が航空会社に預けなかった受託手荷物を拒否することができるものとします。 10.2. 受託手荷物 10.2.1. 総論 (a) 搭乗者は、チェックイン制限時刻までにチェックインをするために、航空会社のチェックインカウンターに荷物を預けなければなりません。 (b) 搭乗者が、受託希望の手荷物を上記の条件でチェックインした時点で、航空会社はその管理を保証し、それぞれの受託手荷物の手荷物受領証を搭乗者に発行します。 (c) 搭乗者は、受託手荷物に本人の連絡先を貼付する必要があります。 (d) 受託手荷物は、可能な限り、搭乗者と同じ航空機で運送されます。しかし、オペレーションや保安および/あるいは安全の理由より、航空会社が他の便で手荷物の運送を実行する場合があります。その場合、航空会社がそれらの手荷物を搭乗者に配達します。ただし、適用規定により搭乗者が税関検査に立ち会う必要がある場合を除きます。 (e) 受託手荷物は、通常の取り扱いに耐えられるよう、内容物が適切に保護された状態である必要があります。 (f) 適用可能な規則に準ずる、 搭乗者は、手荷物の中に壊れやすいものや腐れやすいもの、あるいは以下のような貴重品を入れることはできません: 現金、宝飾品、美術品、貴金属、銀食器、有価証券、その他貴重品、光学機器、写真機器、コンピューター、電子機器、通信機器、楽器、パスポート、身分証明書、鍵、ビジネス文書、原稿、証書など。個別か代替可能かは不問。 (g) 適応規定に準じ、搭乗者が必要とする薬は受託手荷物に入れないようにしてください。 (h) お客様が途中で旅行を中断し、フライトクーポンを全て使用しなかった場合、受託手荷物を引き取るために、一定の金額400ユーロを支払わなければならない場合があります。 10.2.2. 手荷物許容量 (a) 手荷物許容量は、目的地、支払われた運賃に応じて設定され、搭乗者1人が貨物室での運送で運ぶことのできる手荷物の量を意味します。数量、重量、寸法の制限があり、航空券に表示されています。 (b) 搭乗者は、追加料金を支払うことで許容量を超えた手荷物を預けることができます。 追加料金に関する条件は、航空会社、認可代理店およびエールフランス航空ウェブサイトにて確認することができます。 (c) いかなる場合でも、受託手荷物は搭乗者一人当たりの最大重量を超過することはできません。 追加料金に関する条件は、航空会社、認可代理店およびエールフランス航空ウェブサイトにて確認することができます。 (d) 搭乗者は、この手荷物許容量に関する情報を航空会社、認可代理店およびエールフランス航空ウェブサイトにて入手することができます。 10.2.3. 賠償の特別申告 (a) 条約で決められている責任の上限を超える価値のすべての受託手荷物において、破壊、紛失、損失、遅延の事態に備えて、搭乗者は事前にすべての手荷物に個人保険をかけるか航空会社に手荷物を預ける際に、一定の限度額まで賠償特別申告を行うことができます。 この場合、搭乗者は追加料金を払う必要があります。 補償は、第19項の規定に準じて行われます。 (b) 航空会社は、手荷物とその内容物の価値が申告された価値と一致するかを確認する権利を留保するものとします。 (c) 賠償の特別申告は、すべてチェックイン制限時刻までに搭乗者が航空会社に対して行われなければなりません。 さらに航空会社は、申告の上限額を決める権利を有しています。 同時に航空会社は、損害が生じた場合に申告額が、配送時点で実際の搭乗者への補償より高いことを証明する権利も有しています。 (d) 搭乗者は、賠償の特別申告と上記の条項10.2.3 (a) に記載の追加料金に関する詳しい情報を航空会社から入手することができます。 10.2.4. 手荷物の受け取りと引き渡し (a) 条項10.2.1 (d)の規定に準じ、目的地あるいは途中降機地で受け取りが可能になり次第、受託手荷物を受け取るのは搭乗者の責任とします。 受取可能時から3ヶ月以内に受け取らなかった場合は、航空会社は手荷物を処分でき、搭乗者に対する一切の責任を負わないものとします。 (b) 手荷物受託証の所有者のみ、受託手荷物を受け取る権利があるものとします。 (c) 手荷物の受け取りを要求する人物が、手荷物受託証の提示をできない場合、航空会社はその人物が手荷物を受け取る権利があることを十分に証明できる場合のみに引き渡すもののします。 (d) 証明がある場合を除き、手荷物受託証を所有する人物が、受け渡し時にクレームを申し立てることなく受領した場合、手荷物は運送契約に準じ、良い状態で引き渡されたとみなされます。 10.3. 機内持ち込み手荷物 (a) すべての航空券で、数量、重量、寸法の限度内で機内に手荷物の持ち込みが可能です。 これらの情報が搭乗者に明確に提示されていない場合は、機内持ち込み手荷物は1個までです。また、機内持ち込み手荷物は、搭乗者の前の座席の下、あるいは荷物棚に収納されなければなりません。 上記の条件に搭乗者が従わず、航空会社が受託手荷物扱いにする必要が生じた場合、搭乗者は、該当する場合において、条項 10.2.2 (b)に記載の追加料金を支払う必要があります 搭乗者が機内持ち込みを希望する一部の手荷物は、保安、安全、運航あるいは機材の構造上の理由により、フライト出発前いつでも、機内への持ち込みを拒否される場合があります。この場合、受託手荷物として扱われる必要があります。 b) 搭乗者が、受託手荷物として預けることを望まず、上記条項10.3. (a)の規定(規格外の寸法や重量)と一致しない手荷物や物品(壊れやすい楽器など)は、 航空会社が搭乗者よりチェックイン前に通知を受け、許可している場合にのみ機内への持ち込みが可能です。 この場合、手荷物の運送には、次のような航空会社の運賃条件に基づいた手数料がかかる場合があります。 (c) 搭乗者は、機内に持ち込む私物や機内持ち込み手荷物に対し責任を負います。 私物および機内持ち込み手荷物の破壊、盗難、紛失が生じた場合、航空会社は、航空会社、その関係者または代理店に手落ちが合ったと証明された場合にのみ、運送約款の第19項で定義されている限度額内でその責任を負います。 10.4. ペット 10.4.1. 総論 (a) 搭乗者に同行するペットの運送は、航空会社の明確な事前同意に基づいて行われます。 (b) ペットの数はフライトおよび搭乗者ごとに制限されています。 (c) 現行の規定により、一部の種類のペットの運送は禁止されています。 これらの種類に関する情報は、航空会社、認可代理店およびエールフランス航空ウェブサイトから依頼することで入手が可能です。 (d) 搭乗者は、出発国、到着国あるいは通過国の当局から要求されたペットに関する正規の書類を提出する必要があります。その中には、パスポート、健康証明書、ワクチン証明書、入国および乗り換え許可証などが含まれます。 (e) 目的地により、ペットの運送は年齢、体重、健康などの条件に従う必要があります。搭乗者は航空会社からこれらの情報を入手することができます。 (f) ペットとケージは手荷物許容量には含まれません。搭乗者は、追加料金を支払う必要があります。条件の詳細は航空会社から入手が可能です。 (g) 身体に不自由がある搭乗者に同伴する盲導犬、補助犬およびそのケージは、航空会社の規定に従って手荷物許容量とは別に無料で運送されます。利用には別途依頼が必要です。 (h) 不正行為、書類の欠如や無効などがある場合、ペット運送用コンテナが条項10.4.3の規定に準拠しない場合、航空会社側は、会社側の過失や不注意が原因でない限り、運送されたペットの負傷、紛失、遅延、病気、あるいは死亡に対する一切の責任を負わないものとします。 ペットを同伴する搭乗者が適用規則の遵守を怠った場合、搭乗者は、罰金、損失、補償など、実際にかかったすべての費用を払う必要があります。 (i) 搭乗者は、ペットの運送に関する詳しい情報、特に上記の条項10.4.1 (f)に記載されている追加料金に関する情報を、航空会社、認可代理店およびエールフランス航空ウェブサイトから入手することができます。 10.4.2. ペットの機内持ち込み (a) 航空会社が設定した重量を超えないペットとケージのみが機内に持ち込み可能となります。 適用規則に則り、補助犬は機内への持ち込みが可能です。 (b) ペットは扉を閉めた状態で、自由に立ち上がり、方向転換や呼吸が可能な動物用のコンテナに入れる必要があります。 (c) 搭乗者は、フライト中は動物がコンテナから一時的にでも外に出ないようにすることを約束します。 10.4.3. 貨物室でのペットのお預かり ペットは、IATA(国際航空運送協会)認可済の硬化プラスチックあるいはガラスファイバー製キャリーケージに入れられる必要があります。
11.1. フライトスケジュール表のフライトとタイムスケジュールには契約上の価値はなく、航空会社から提案された搭乗者のフライト情報を伝達する目的でのみ使用されます。 このフライトスケジュール表は、最終的な情報ではなく、発行日以降に変更される可能性もあります。 11.2. 一方、航空券上に記述されているフライトスケジュールは、航空会社の意図とは別の理由で変更される可能性もあるという条件のもと、運送契約の一部をなしているとみなされています。 11.3. 航空券上に記載されているフライトスケジュールが変更の場合、航空会社が搭乗者に連絡できるよう、搭乗者は連絡先を航空会社に教える必要があります。
13.1. オーバーブッキングが発生し、搭乗者が確定済みの予約、有効期限内の航空券を所有し、必要な期限と条件内でチェックインや搭乗手続きを行ったのにも関わらず、航空会社が搭乗者に座席を割り当てることができない場合、航空会社は、該当の適用規定よって提示される補償を与えるものとします。 13.2. 搭乗者が、購入した航空券のクラスより低いクラスに割り当てられた場合、航空会社は適用可能な規則に則った金額を搭乗者に払い戻すものとします。
14.1. 航空券の全体あるいは一部の払い戻しは、航空券の運賃条件およびすべての状況で適用される規則、第14項で定義されている条件に従って行われます。 14.2. 払い戻しは、航空券の運賃条件によって許可され、支払われた税込み運賃を元に行われます。 14.3. 航空券の払い戻しを目的とした申請は、航空券の発券者(航空会社、認可代理店など)に対して行われる必要があります。 14.4. 航空会社は、以下のすべての航空券の払い戻しを拒否することができます: (a) 払い戻し申請が有効期限を過ぎた後に行われた場合。 (b) 搭乗者が出国できる航空券を有することを定めている規則や法的義務を満たしている航空券で、搭乗者が該当国での滞在許可を取得していることや他の航空会社や別の運送手段で出発する十分な証拠を提示しない場合。 (c) 航空券の所有者が、予定の旅程での目的地あるいは乗継地の当局により許可を得ることができず、出発地あるいは別の目的地に送還された場合。 (d) 盗難にあった、偽造されたまたは偽の航空券。 (e) 航空会社が、(e)の項目を除く、第9項に従って航空券保持者の運送を拒否した場合。 14.5. 払い戻しは、元々航空券が購入された国および/あるいは払い戻しを実行する国で適用される規則に従って行われます。
15.1. 機内では、搭乗者は1人または複数の人や貴重品や備品、あるいは航空機自体を妨害、迷惑、脅迫する行為、あるいは危険にさらすような行為はしてはなりません。 このように、搭乗者は、乗務員の職務執行を妨げるような行為はしてはならず、航空機の保安と安全、順調なフライト、他の搭乗者の快適さを保証するために乗務員の指示や助言、忠告に従わなければなりません。 15.2. 安全上の理由より、航空会社は、機内での携帯電話、ノートパソコン、携帯ボイスレコーダー、携帯ラジオ、電子ゲーム機、伝送機器、さらにすべてのラジコンゲーム、トランシーバーなどの電子機器の使用を禁止・制限することができます。補聴器とペースメーカーは除外されます。 15.3. 機内での喫煙は、厳重に禁じられています。 15.4. 機内での個人によって持ち込まれたアルコールの飲酒は禁止されています。 15.5. 機内での私的使用以外のビデオおよび写真の撮影は禁止されています。 15.6. 搭乗者が、これらの条項に従わなかった場合、法律および規則の規定に従い、必要かつ妥当な措置を講じることができます。 また、この目的を果たすために、航空会社は搭乗者の降機および/あるいはフライト中の強制措置を実行することができるものとします。 15.7. 搭乗者が、条項の規定(運送の拒否と制限に関する第9項)に従わない場合、不法行為を犯した場合、あるいは非難に値する行為を行った場合、航空会社はこの搭乗者に対し訴訟を起こす権利を留保するものとします。 15.8 搭乗者が条項の規定に従わない場合、航空会社の航空機への搭乗禁止者リストに登録される可能性があります。
16.1航空会社が陸上あるいは海上運送サービス(リムジン、バス、列車、船など)を提案する場合、これら陸・海上の運送には異なる責任体制が適用されます。 これらの運送条件と責任体制は、航空会社から入手が可能です 16.2 航空会社は、道路、鉄道、船での運送中に生じた搭乗者および手荷物に対する損害の責任は負いません。
17.1. 単独の航空券あるいは同時に発券された複数の航空券で行われる複数の航空会社による連続的な空輸は、条約適用のため、当事者間で単一のオペレーションとみなされた場合に、単一の運送を構成しているとみなされます。 この内容に関する規定は、第19.1.3 (a)項で取り扱われています。 17.2. 航空会社が、航空券の発券者または連続した運送で航空券あるいは同時に発券された航空券の最初に表記されている航空会社である場合、航空会社は、自社の航空機で実行した運送部分にのみ責任があるものとします。 17.3. 手荷物の破壊、紛失、損傷、遅延の場合、搭乗者あるいはその権利を持つ人物は、トラブルあるいは遅延が生じた時に運送を担当していた航空会社にクレームを申し出ることができます。 また、搭乗者は最初と最後の航空会社に申し立てを行うこともできます。
18.1. 総論 (a) 搭乗者は、旅行および該当する場合、未成年の子供、責任を負う搭乗者、同伴のペットに対して必要なビザや特別許可証などの書類すべてを取得する責任があります。また、出発、到着、乗り継ぎの国々が適用する規則および航空会社の指示に従わなければなりません。 (b) 航空会社は、搭乗者が条項18.1 (a)で適用される義務を遵守せず被った結果の責任は負いません。 18.2. 渡航書類 (a) 搭乗者は、入国、出国、乗り継ぎに関する書類、衛生書類や、出発、到着、乗り継ぎの国々が要求するその他の書類を提示しなければなりません。 さらに、搭乗者は、航空会社がこれらの書類の控えを取ること、必要であれば、書類の情報内容を書き留めることを容認する必要があります。 (b) 航空会社は、第9項に準じ、搭乗者が適用の規定に従わない場合、あるいは航空会社が搭乗者から提出された書類の有効性に疑問を抱いた場合、運送の拒否する権利を留保するものとします。 (c) 航空会社は、適用される規定に従わない搭乗者が招いた結果(損失や出費)の責任は負いません。 18.3. 入国拒否 搭乗者が入国を拒否された場合、搭乗者は地元当局から航空会社に課せられるすべての費用と罰金、政府の命令により航空会社が搭乗者を出発地あるいは別の場所まで送還しなければならない場合の税込運賃を支払わなければなりません。 入国拒否された目的地までの運送に支払われた航空券は、航空会社から払い戻されることはありません。 18.4. 罰金、勾留費用などに対する搭乗者の責任 意図的なものかどうかに関わらず、搭乗者が該当国での現行法の不覆行あるいは準拠していない書類の提出、必要書類の提出を怠った事で、航空会社が、罰金の支払いや違反でなんらかの出費を余儀なく行った場合、航空会社の要求により、搭乗者は支払われたまたは預けられた金額を支払う必要があります。 航空会社は、実施されなかった運送への支払い金、あるいは航空会社が保持している搭乗者所有の金額すべてを使用することができます。 18.5. 税関検査 (a) 搭乗者は、税関あるいはその他の政府機関の要求により、手荷物(遅延したもの、受託手荷物あるいは機内持ち込み荷物)の検査に立ち会うことを要請される場合があります。 航空会社は、この際、特に搭乗者が手荷物検査の立ち会いを拒否した場合に搭乗者が被る損害や損失への責任を負うことはないものとします。 (b) 搭乗者がこの条項の規定の不履行や航空会社に手荷物検査をさせない場合など、搭乗者自身の行動、怠慢、不注意が航空会社側に損害を与えた場合、搭乗者側の航空会社への賠償義務が生じます。 18.6. 保安検査 (a)搭乗者には、政府あるいは空港当局から要求され、航空会社からも求められている保安検査が義務づけられています。 (b) 航空会社は、搭乗者の運送を拒否することに関し、特にこの拒否が、適用される法律、規則、要求で必要だと証拠づけられている場合は、責任を問われることはありません。
19.1. 一般規定 航空会社の責任は、契約航空会社の運送約款によって定義されます。ただし、搭乗者から制約を受けた規定を除きます。 航空会社が責任を負う場合、以下の条件が適用されます: 19.1.1. 運送約款の規定に従って行われる輸送は、1999年5月28日のモントリオール条約と欧州議会と欧州連合理事会(CE)規定「1997年10月9日のn° 2027搭乗者とその手荷物に関する航空会社の責任」を改訂した「2002年5月13日のn° 889」条項によって定められている責任規則に従属しています。 19.1.2. 航空会社は、条約の第17条の意味の範囲内で、航空機でのフライト中、搭乗あるいは降機中に起きた事故が原因で死亡や人身傷害が生じた場合にのみ責任を負うものとします。 19.1.3以下の規定が約款の他の規定に触れず、条約が適用されるかどうかの範囲で、以下が適用されます: (a) 航空会社の責任は、該当するフライトのクーポンまたは航空券に表示された航空会社コードでの空輸中に発生した損害に限られています。航空会社が、他の航空会社が行う運送サービスのために航空券を発券した場合、あるいは航空会社が他の航空会社の為に手荷物のチェックインを行った場合は、航空会社は他の航空者の代理人としての業務を行うのみとします。 しかし、受託手荷物に関しては、搭乗者は、旅行の最初と最後の航空会社に対して申し立てを行う権利を有するものとします。 (b)航空会社の責任は、証明された直接の損害額を越えることはないものとします。また航空会社は、いかなる場合でも、間接的な損害あるいは損害賠償ではない形式の損害の責任を負いません。 (c) 航空会社は、航空会社によるすべての法律や規定(法律、規則、決定、要求、条項)の遵守あるいは搭乗者による前述の同じ規定の不遵守によって生じた損害に対する責任を問われることは一切ないものとします。 (d) 機内持ち込み手荷物の損害の場合、航空会社の責任を問われることはないものとします。ただし、その損害が、航空会社、航空会社の係員あるいは認可代理店の1人の過失に直接起因する場合、それを提起した搭乗者によって事実が証明される必要があります。 (e) 航空会社は、搭乗者の体調が原因による死亡、病気、負傷、障害に対し責任を負うことはありません。また、これらの状態が悪化した場合も責任を負いません。 (f) 運送約款を含む運送契約およびすべての責任の除外あるいは限定は、航空会社の認可代理店、その係員および職務を遂行する受託者、航空会社が使用する航空機の所有者および代理人、この所有者の従業員と代表者に適用され、恩恵を得ます。 上記に記述の人物により取り戻せる総額は、航空会社の責任の金額を越えることはできないものとします。 (g) 賠償を請求する人物、あるいはそれらの権利を有する人物の過失、その他の不当な行動や怠慢が損害を引き起こした、あるいは損害に寄与した場合、航空会社は、現行法に従い死亡や人身傷害を含むこの人物に対しての責任を全てあるいは部分的に免除されるものとします。 (h)急な条項を除きいかなる規定も、条約と適用法に従った航空会社、航空会社が使用する航空機の所有者、その代理店、職員、代理人あるいは受託者の責任の除外や限定の権利放棄を決めることはありません。 19.2. 国際線および国内線便に適用される規定 19.2.1. 人身傷害: (a) 1999年5月28日のモントリオール条約の条項17 § 1に定義された範囲内、また免責条項を留保した上で、航空会社は、航空機内、搭乗・降機時のオペレーション中に起きた事故の際に、搭乗者が死亡あるいは人身傷害を負った場合の損害について責任を負います。 (b) 航空会社は以下のような証拠がある場合は、損害の責任は負わないものとします。 • 搭乗者の機内搭乗前の肉体的・精神的な健康状態に起因する死亡や人身傷害。 • 第2.1 (a)項に定義された損害が、すべてあるいはその一部が、賠償を要求する人物あるいは1999年5月28日のモントリオール条約の条項第20項に準じた権利を有する人物の不注意、行動、不当な怠慢により起きた場合。 • 損害が、航空会社、航空会社の係員、代理人の不注意あるいはその他の不当な行動や怠慢に起因しておらず、1999年5月28日のモントリオール条約の条項第21 § 2 (a)に従い、損害額が搭乗者あたり128,821 SDRを越える場合。 • 損害が、第三者の不注意あるいはその他の不当な行動や怠慢に完全に起因しており、条項第21 § 2 (b)に従い、損害額が搭乗者あたり128,821 SDRを越える場合。 (c) 補償可能な損害金額: • 上記の2.1 (a)で定義されている範囲内で、搭乗者の死亡や人身傷害の場合の航空会社の責任賠償額には一切の制限を課さないものとします。 補償可能な損害金額は、和解、監査措置あるいは管轄権限を有する裁判所によって決定された損害補償を補うものです。 • 規定の範囲内で、航空会社は、搭乗者が加入している社会補償制度の下、補償可能な損害のみに受け取った金額を超えたものだけ賠償するものとします。 (d) 航空会社はすべての第三者に対し、請願および代位の全権利を留保します。 (e) 航空機の事故による死亡や人身傷害の場合、1999年5月28日のモントリオール条約の第17項、本条項の第2.1 (a)項、欧州議会と欧州連合理事会(CE)規定「1997年10月9日のn° 2027 搭乗者とその手荷物に関する航空会社の責任」を改訂した「2002年5月13日のn° 889」規定の第5項によって定められている責任規則に準拠し、権利を有する人物は、受けた分質的損害の割合に応じて、早急の必要性に合うよう前払いを受けることができます。 この前払いは、死亡事故の場合少なくとも16,000 SDR相当のユーロ通貨で支払われるものとします。 現行の法律に従い、この前払い金は受取人の認定から15日以内に支払われ、死亡した搭乗者に対しての最終補償額から差し引かれます。 「 2002年5月13日のn° 889」規定の第5項および1999年5月28日のモントリオール条約の第28項に従い、これらの前払いや早期の支払いは責任の容認を意味するものではなく、これらの金額は、損害賠償として後日航空会社から支払われる金額から差し引かれるものとします。 この前払いは、前払いを受けた人物が権利を有していないと分かった場合、損害が賠償請求を求める人物あるいは権利を有する人物の過失、不当な行動あるいは怠慢によって起こったと証明できる場合を除き、払い戻しはされないものとします。 19.2.2 遅延 (a) 補償可能な損害内容: • 遅延に直接起因する損害のみが補償可能であり、間接的な損害および補償以外のあらゆる形体の損害は除外されます。 • 搭乗者は、遅延が直接起因する損害があることを証明しなければなりません。 (b) 航空会社の責任範囲: • 航空会社が、航空会社、係員、代理人が損害を回避するためにすべての措置を講じた、あるいは措置を講じることが不可能であったことを証明した場合、遅延の結果生じた損害の責任は負いません。 • 航空会社は、搭乗者が遅延の直接の原因および関与していた場合、損害の全体およびその一部が賠償請求を求める人物あるいは権利を有する人物の過失、不当な行動あるいは怠慢によって起こった場合、遅延が原因の損害に対する責任は負わないものとします。 (c) 補償の範囲: • 1999年5月28日のモントリオール条約に定義されているように、遅延が原因で搭乗者が損害を被った場合、損害の発生を意図して行った、あるいは損害の可能性を認識していた航空会社やその係員の行動に手落ちがあった場合を除いて、航空会社の賠償責任は、搭乗者一人当たり5,346 SDRまでと制限されるものとします。 補償額は搭乗者が提示した損害にあわせて決定されます。 • 受託手荷物の受け渡しでの遅延で生じた損害の場合は、損害の発生を意図して行った、あるいは損害の可能性を認識していた航空会社の行動に手落ちがあった場合を除いて、航空会社の賠償責任は、搭乗者一人当たり1,288 SDRまでと制限されるものとします。 見積もり額での損害補償(最初に必要となる出費用)が搭乗者に支払われることもあります。 19.2.3 手荷物 (a) 1999年5月28日のモントリオール条約の第17項に従い、航空会社は、航空機内あるいは航空会社が受託手荷物を預かっていた全期間中に起きた事故がもたらした受託手荷物の破壊、紛失、損傷の責任を負うものとします。 (b) 航空会社の免責事項: • 航空会社は、損害が手荷物の性質上の問題や特定の欠陥に起因する場合、搭乗者の荷物が原因の損害の責任を負うことはありません。 搭乗者の手荷物の内容物が、航空会社やその他の人物への損害の理由である場合、搭乗者は、このことで航空会社が被った損失や出費を支払う必要があります。 • 航空会社は、以下 (c) 項で述べられているもの以外の条項10.1.2で定義されているような壊れやすいものや貴重品、適切に梱包されていないものが原因の損害、損失に関する一切の責任を負わないものとします。ただし、搭乗者が条項10.2.3.にある賠償の特別申告をし、対象となる追加料金を支払った場合を除きます。 • 航空会社は、手荷物の損害の全体およびその一部が賠償請求を求める人物あるいは権利を有する人物の過失、不当な行動あるいは怠慢によって起こった場合、その責任は負わないものとします。 (c) 補償可能な損害金額: • 受託手荷物の損害の場合は、損害の発生を意図して行った、あるいは損害の可能性を認識していた航空会社の行動に手落ちがあった場合を除いて、航空会社の賠償責任は、搭乗者一人当たり1,288 SDRまでと制限されるものとします。 条項10.2.3に準じて、さらに高い価値が申告された場合、この金額が受け渡し時の搭乗者の実質の値打ちより高いという証明が提示されない限り、航空会社の責任は申告された金額に制限されます。 • 機内持ち込み手荷物に関しては、航空会社、航空会社の係員や代理店の過失が証明された場合にのみ、航空会社が責任を負うものとします。 この賠償責任は、搭乗者一人当たり1,288 SDRまでと制限されるものとします。
20.1. 手荷物に関する苦情の通知 (a) 証明がある場合を除き、手荷物受託証を所有する人物が、予定されていた期限内で、受け渡し時にクレームを申し立てることなく受領した場合、手荷物は運送契約に準じ、良い状態で引き渡されたとみなされます。 荷物が足りない場合は、到着時にできるだけ早く航空会社に申告する必要があります。後日遅れて行われた申告は、すべて考慮の対象外となります。 手荷物内の足りない物品に関しても同様に、できるだけ早く航空会社に申告される必要があります。 後日遅れて行われた申告は、すべて考慮の対象外となります。 (b) 手荷物の遅延、破損、紛失、あるいは破壊が起きた場合、該当の搭乗者は、手荷物の受領日から遅くとも7日以内(破損、破壊の場合)あるいは21日以内(遅延の場合)に、航空会社へ苦情の申し立てを書面にて行う必要があります。 上記の期間内に苦情の申し立てがない場合は、不正行為の場合を除いて、航空会社に対するすべての行動は受理されません。 苦情の申し立てが上記の期間内(7日以内と21日以内)に行われ、航空会社と搭乗者間の和解が成立しない場合は、航空機の到着日あるいは航空機が着陸しなければならなかった日から2年間、損害賠償の訴訟を起こすことができます。 20.2. 搭乗者の責任行動 目的地到着日、あるいは航空機が到着しなければならなかった日、運送を終了した日から数えて2年間の間に、訴訟を起こす必要があります。行動を起こさない場合、その権利は失効するものとします。 有効期間の計算方法は管轄の裁判所の法律によって決定されます。 20.3. 上記の条項20.1 と20.2に記載されている申し立てと行動は、表示されている期間内に書面で行われなければなりません。